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宜野湾市学童クラブ連絡協議会会則

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宜野湾市学童クラブ連絡協議会会則

(名称)
 第1条本会は「宜野湾市学童クラブ連絡協議会」と称する。

(目的)
 第2条①児童福祉法の理念に基づく活動の向上と、児童生徒の健全育成を目的とする。
  ②児童生徒に、より良い活動の場を提供する為の研修会や、会員相互の親睦を図る。
  ③本会の運営は営利を目的とせず、宗教・政党については中立とする。

(組織及び活動)
 第3条①本会は第2種社会福祉事業の代表者で組織する。
  ②活動内容及び職員の資質の向上を図る為に、研修会、講演会等を開催する。
  ③その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。
   この活動を行うための組織として、総務部・広報部・研修部を構成し、すべての会員は
   そのいずれかの部に所属することとする。

(役員と任期)
 第4条会長1名。副会長若干名。監査1名。会計役員1名。顧問若干名とし、任期は一年とする。
 ただし、再任は妨げない。

(総会及び役員会)
 第5条①総会及び役員会は、会長が招集し、議長は互選で決める。
  ②総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
   また、委任状は出席とみなし、役員と会則の変更は総会で行う。
  ③役員会の議決は出席者の過半数をもって議決し、欠席者は委任とみなす。

(会費及び経費)
 第6条①会費は1施設あたり年間10,000円とする。
  ②経費の支出は事業計画及び予算書や理事会に従い、会長が執行する。
  ③本会の経費は会費をもってあてるが、事業により臨時会費を徴収することができる。

(会計年度及びその他)
 第7条①会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
  ②会長は役員会の要請により、各種委員会設置、細則制定ができる。

(附則)この会則は、平成22年6月16日から施行する。
(附則)改訂履歴 第3条、第4条、第6条、一部改訂令和元年6月4日

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