宜野湾市学童クラブ連絡協議会会則
(名称)
第1条本会は「宜野湾市学童クラブ連絡協議会」と称する。
(目的)
第2条①児童福祉法の理念に基づく活動の向上と、児童生徒の健全育成を目的とする。
②児童生徒に、より良い活動の場を提供する為の研修会や、会員相互の親睦を図る。
③本会の運営は営利を目的とせず、宗教・政党については中立とする。
(組織及び活動)
第3条①本会は第2種社会福祉事業の代表者で組織する。
②活動内容及び職員の資質の向上を図る為に、研修会、講演会等を開催する。
③その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。
この活動を行うための組織として、総務部・広報部・研修部を構成し、すべての会員は
そのいずれかの部に所属することとする。
(役員と任期)
第4条会長1名。副会長若干名。監査1名。会計役員1名。顧問若干名とし、任期は一年とする。
ただし、再任は妨げない。
(総会及び役員会)
第5条①総会及び役員会は、会長が招集し、議長は互選で決める。
②総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
また、委任状は出席とみなし、役員と会則の変更は総会で行う。
③役員会の議決は出席者の過半数をもって議決し、欠席者は委任とみなす。
(会費及び経費)
第6条①会費は1施設あたり年間10,000円とする。
②経費の支出は事業計画及び予算書や理事会に従い、会長が執行する。
③本会の経費は会費をもってあてるが、事業により臨時会費を徴収することができる。
(会計年度及びその他)
第7条①会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
②会長は役員会の要請により、各種委員会設置、細則制定ができる。
(附則)この会則は、平成22年6月16日から施行する。
(附則)改訂履歴 第3条、第4条、第6条、一部改訂令和元年6月4日